令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々、関係者の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

さて、令和6年能登半島地震による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、雇用調整助成金の特例措置が適用されることとなりました。

この特例措置は、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。

なお、本特例措置は、令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業又は出向が対象となります。

特例措置の内容につきましては、資料をご覧下さい。

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