1.特別加入制度

(1)概要

労災保険は、労働者の業務上または通勤途上における災害に対して保護を行うことを主な目的とした制度です。

そのため、一般の労働者以外の事業主、自営業者、家族従事者などの災害は、通常、保護の対象となりません。
また、労災保険が適用される事業所は日本国内に限定しているため、海外派遣者の災害も、通常、保護の対象となりません。

しかし、その業務の実態や災害の発生状況などからは、一般の労働者に準じて保護すべきと考えられるケースや、派遣先の国では労災保険制度が整備されていないために、日本の労災保険制度による保護が必要と考えられるケースなどがあります。

そのような場合には、一定の要件を満たせば特別に労災保険への任意加入を認めるという制度です。

特別加入の種類と主な加入条件:

第一種 中小事業主等 中小事業主、家族従事者、労働者でない役員等
加入条件 労働保険事務組合に事務委託していること
第二種 一人親方等 一人親方、家族従事者など
加入条件 一人親方で構成される団体に属していること
第三種 海外派遣者 海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者(海外出張は除く)
加入条件 派遣元の事業について労災派遣に係る保険関係が成立していること

(2)保険料

労働者の保険料は、1年間に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算出します。しかし、特別加入者には「賃金」がありません。

そこで特別加入者の場合、まずは国が定めている「給付基礎日額」に365(日)を乗じて1年間の賃金総額相当額(これを「保険料算定基礎額」と呼びます)を算出します。これに保険料率を乗じて年間保険料を算出しています。

「給付基礎日額」は、3,500円から25,000円まで、国が定めている16の金額のなかから、原則、特別加入者の所得水準に見合った希望額を選びます(希望額は任意でお選びいただくことが可能です)。

保険料率は、中小事業主等(第一種)の場合、それぞれの業種ごとに定められた保険料率です。土木・建設等の一人親方等(第二種)の場合、保険料率は18/1,000です。海外派遣者(第三種)の場合、業種にかかわらず保険料率は3/1,000です。

2.労働保険(雇用保険・労災保険)の各種事務手続き代行

(1)各種事務手続きの事務代行

労働者の採用や退職など、また事業所の新規出店や移転など、労働保険ではさまざまな事務手続きを頻繁に行います。そして、その都度、各届出書類を作成し、各行政機関へ提出する必要があり、事業主様の大きな負担になっています。

日本福祉協会ではこのような事務手続きを、事業主様に代わって適切かつ迅速に行っております。

(2)委託できる事務の範囲

・労働保険料・一般拠出金およびこれらに係る徴収金の申告・納付に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務

などを事業主様に代わり一括して行います(一部の事務のみの委託はできません)。

(3)煩雑・複雑な事務処理負担の軽減

労働・雇用保険の煩雑かつ複雑な事務手続きを、事業主様に代わって迅速かつ低コストで行うことができます。
そのため、事務処理を省力化し、負担の軽減を図ることができます。

3.労働保険料の徴収・納付

労働保険料は年度単位(4月から翌年3月)で算出します。

考え方は、所得税の「年末調整」と「確定申告」同じです。
次年度のはじめに当年度の確定申告を行う → 同時に次年度の労働保険料を「概算」で決定し、納付する

このように、概算額で労働保険料を納付しておき、年度末に正確な保険料を算出して、過不足を調整します。

これを「年度更新」といいます。

また、一般の労働保険料は  保険料 = 労働者の賃金総額 × 保険料率  で算出します。

労働者とは?
賃金とは?
保険料率は?

保険料を誤って算出していると...

保険料を多く納め過ぎているかもしれません
または保険料を少なく納めたことにより、不足分や追徴金を後から請求されたりするかもしれません

日本福祉協会では専門知識を持った職員が対応いたしますので、各事業所様の労働保険料を正しく算出することができます。
また、各事業所様からお預かりした労働保険料を、年3回に分けて期日までに、責任をもって国へ納付しています。

4.労働保険事務組合への委託に関する要件

事務組合へ委託できる事業主は次のとおりです。

金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食店 常時使用する労働者数が50人以下
卸売業、サービス業 常時使用する労働者数が100人以下
その他の事業 常時使用する労働者数が300人以下

※事業場ごとではなく、企業全体の常時使用労働者数です

なお、同一事業主が別個の事業を経営している場合は、それぞれを別事業として取り扱います

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