この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々、関係者の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
さて、令和6年能登半島地震による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。
この特例措置は、令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当が支給されること等です。
なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者の方も対象となります。また、本特例措置は、令和6年12月31日まで実施されます。
特例措置の内容につきましては、資料をご覧下さい。