労働保険料等の納付について口座振替ができる金融機関が限られておりましたが、令和6年1期分より収納代行会社による「預金口座振替」がご利用頂けるようになりました。
詳しくは、令和6年4月1日にお送りした「労働保険料等の納付についてのご案内(「預金口座振替」ご利用のお願い)」をご覧になってください。
労働保険料等の納付について口座振替ができる金融機関が限られておりましたが、令和6年1期分より収納代行会社による「預金口座振替」がご利用頂けるようになりました。
詳しくは、令和6年4月1日にお送りした「労働保険料等の納付についてのご案内(「預金口座振替」ご利用のお願い)」をご覧になってください。
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