A. 労働保険には、労働者を常時使用する事業場は必ず加入しなければなりません。
もし、労働保険の成立手続きを怠っている間に労災事故が起こりますと、過去2年間分の労働保険料の他、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収される場合がございますので、御注意下さい。 労働保険の成立手続きがお済みでない事業所様は、お気軽に御相談下さい。
Q. 事業主等も労災保険の補償が受けられる「特別加入制度」とはどのようなものですか?
A. 労災保険は、本来、事業所に雇用される従業員の方々の業務上又は通勤途上での負傷・疾病に対して補償が行われるものであり、経営者の方々等の業務上又は通勤途上での負傷・疾病は補償が行われません。
しかし、多くの事業所では、経営者の方々等も従業員と一緒になって働いているという現状があります。そこで、労働保険事務について「労働保険事務組合」に委託している事業所に限り、経営者の方々等も「特別加入」することにより、労災保険の補償が受けられるようになる制度です。 当会では、多くの事業所様にこの「特別加入」制度を御利用頂いておりますので、是非御活用を御検討下さい。
A. 当会は、「事業所に寄り添ったサービスの提供」を一番のモットーとしています。
正確迅速な労働保険関係の事務処理は勿論、最新の労働法令にのっとった労務相談を、事業所様の立場に立ち、懇切丁寧にお答え致します。 また、関係官署との連携により、労働法関係の改正情報をいち早く入手し、事業所の皆様にお知らせ致します。
Q. どんな事業所でも、「労働保険事務組合」に委託できますか?
A. 労働保険事務組合に委託できる事業主は、業種によりその規模が法律により決められています。
・金融業・保険業・不動産業・小売業
…常時使用労働者数50人以下
・卸売業・サービス業
…常時使用労働者数100人以下
・上記以外の業種
…常時使用労働者数300人以下
Q. 労働保険事務組合に委託した場合、どのような事務をお任せできますか?
A. 労働保険事務組合が事業主に代わって行うことができる事務は、およそ次のものが挙げられます。
・労働保険料・一般拠出金及びこれらに係る徴収金の申告・納付に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務 当会では、この他、「事業案内」記載の業務を行っています。
Q. 事務組合に事務委託した場合、費用はどのくらいかかりますか。
A. 当会は、約4,000事業所より委託を受けていますので、安定した運営を行っており、実費弁償に見合う会費として、比較的安価な費用でご委託頂けます。
また、当会の会費の決定方法は、事業規模を反映する方式をとっていますので、小さな事業所様でも安心してご委託頂けます。 さらに、年度当初に決定した会費は、年度途中でどんなに人員が増加しても変更されず、年度更新手続は勿論、何回雇用・労災保険に関連する手続きを依頼されても、追加費用は掛かりません。