共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください ※ 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
なお、手続きの詳細につきましてはお問い合わせください。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください ※ 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
なお、手続きの詳細につきましてはお問い合わせください。
Copyright © 日本福祉協会 2023