2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

詳しくは以下のリーフレットをご覧ください                                 ※ 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

なお、手続きの詳細につきましてはお問い合わせください。

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