保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きにおいて、これまで市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、2025年4月より、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください
※ 2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
※ 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~
次の書類を作成のうえ、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する必要があります