令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度ですが、令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えられた方については支給率が変更されます。

詳しくは以下のリーフレットをご覧ください                                 ※ 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

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